押さえておこう!創業の基礎知識

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優遇制度事業を軌道にのせる

産業競争力強化法に基づく特定創業支援事業は、創業後5年未満の方も利用できますのでご活用ください。

産業競争力強化法に基づく特定創業支援事業

 現在、国が定めた産業競争力強化法に基づく創業支援が行われています。市町が地域の創業支援事業者(認定経営革新等支援機関、地域の経済団体、金融機関、士業、NPOなど)と連携して創業支援事業計画を定めて行う「特定創業支援事業」を受けると、さまざまな支援を活用できます。

 支援1は、創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社(株式会社、合名会社、合資会社または合同会社)を設立する場合に受けることができます。支援2および3は、事業開始6カ月前から創業後5年未満の方が対象となります。

支援1

株式会社を設立する際の登録免許税が半額になります。
株式会社を設立する場合、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に、最低税額15万円が7.5万円になります。

支援2

創業融資を受ける際の公的な保証として利用できる、無担保・第三者保証人なしの創業関連保証の枠が、1,000万円から1,500万円に拡大されます。

支援3

創業2カ月前から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6カ月前から利用できるようになります。

各支援を受けるには、特定創業支援事業を受けた自治体が発行する証明書が必要になりますので、事前に各自治体の▶相談窓口にお問い合わせください。

その他の優遇制度

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