押さえておこう!創業の基礎知識

押さえておこう!創業の基礎知識

優遇制度事業を軌道にのせる

産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業は、創業後5年未満の方も利用できますのでご活用ください。
制度は随時変更される可能性がありますので、詳しくは各団体のHPをご確認ください

産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業

 国が定めた産業競争力強化法に基づき、市区町村が地域の創業支援等事業者(金融機関、商工会・商工会議所、士業、NPOなど)と連携して「創業支援等事業計画」を定め、創業支援を行っています。この計画に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受け、市区町村が発行する証明書を取得すると、次の優遇を利用できます。

 創業後5年未満の個人、または創業後5年未満の法人の代表者も、特定創業支援等事業による支援を受けて証明書の交付対象になる場合があります(2社目の創業や事業承継は対象外)。特定創業支援等事業は、1か月以上の期間にわたり4回以上、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野について継続的な支援を受けることが要件です。詳しくは各自治体の▶相談窓口にお問い合わせください。

優遇1

会社設立時の登録免許税の軽減

株式会社または合同会社を設立する際の登録免許税が半額になります。資本金の0.7%が0.35%に軽減され、最低税額は株式会社が15万円から7.5万円に、合同会社が6万円から3万円になります。証明書を発行した市区町村内での設立が対象で、すでに会社を設立した方は対象になりません。

優遇2

創業関連保証の特例(事業開始6か月前から利用可)

無担保・第三者保証人なしで利用できる創業関連保証の特例を、通常の事業開始2か月前からではなく、事業開始6か月前から利用できるようになります。創業後5年未満の方も対象です。利用には金融機関・信用保証協会の審査が必要で、保証限度額は創業関連保証・再挑戦支援保証・スタートアップ創出促進保証の合計で3,500万円です。

優遇3

日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の特別利率

日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」を、基準利率より低い特別利率で利用できる場合があります。融資限度額は7,200万円で、利用には公庫の審査が必要です。市区町村が発行する証明書は、その市区町村内での創業が対象です。

優遇4

小規模事業者持続化補助金〈創業型〉

創業後1年以内の小規模事業者を対象に、販路開拓などの取組経費を補助する「小規模事業者持続化補助金〈創業型〉」を利用できます。補助上限は200万円、補助率は3分の2です。

各優遇を受けるには、特定創業支援等事業による支援を受けた市区町村が発行する証明書が必要です。事前に各自治体の▶相談窓口にお問い合わせください。

その他の優遇制度

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